スポーツ振興募金

寄付の税制優遇について

沖縄県スポーツ協会への寄付の税制優遇について

 沖縄県スポーツ協会へご寄付を頂きました皆様に、深く感謝申し上げます。
当協会は平成24年5月21日に「公益財団法人」の認定を受けました。これにより、公益財団法人沖縄県スポーツ協会へ寄付した場合、所得税、法人税、相続税の税制上の優遇措置を受けられます。また、一部の自治体では、個人の住民税の寄付金の控除を受けることができます。
寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の際は、沖縄県スポーツ協会が発行する領収証と「税額控除に係る証明書」が必要ですので大切に保管してください。

「税額控除に係る証明書」のダウンロード
 

個人の場合

 ●所得税の控除
所得税の寄附金控除は次の2つからの選択制となります。

[ 所得控除方式 ]
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。
*上限は、所得額の40%まで。

[ 税額控除方式 ]
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%が、その年にかかる所得税の額から控除されます。
*上限は、所得税額の25%まで。

 所得控除方式は、所得額から寄付した額のほぼ全額を差し引くことができますが、その後に税率を掛けるので、実際の税額に換算すると所得の金額によって変動してしまいます。多くの人の場合「税額控除方式」の方が有利となります。

国税庁タックスアンサー
寄附金控除  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 ●住民税の控除
1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。
詳しくは、お住まいの市町村へご確認ください。

  
・県 民 税   (年間寄付金額-5,000円)×4%
・市町村民税 (年間寄付額-5,000円)×6%
→沖縄県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除

  
*沖縄県 県条例指定の個人県民税控除対象寄附金について
www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/kazei/kihukinkoujo.html

 

法人の場合 

 1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することができます。
「公益財団法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。

・一般損金算入の限度額
{ (資本金×0.25%)+(年間所得×2.5%) } ÷2
・特別損金算入の限度額
{ (資本金×0.25%)+(年間所得× 5%) } ÷2

*ここで紹介しているのは概略です。詳しくは下記のサイト等をご覧ください。
国税庁タックスアンサー
特定公益増進法人に対する寄附金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

 控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
沖縄県体育協会へもお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。
 

相続した財産を寄付した場合 

 相続により取得した財産の一部または全部を、公益財団法人へ寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
詳しくはお問合せください。また、税理士へのご相談をおすすめします。
 


  控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
沖縄県体育協会へもお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。
 



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