趣意書
趣 意 書
[県民一人ひとりの力で本県スポーツの振興を!]
県民の皆様には、日頃より公益財団法人沖縄県スポーツ協会の事業推進にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
本協会は、71加盟団体(競技団体54、市郡体協14、学校体育団体3)や行政をはじめ、関係機関・団体と連携して、県民へのスポーツの普及・振興、青少年の健全育成、競技力向上並びに指導者養成等の推進母体として大きな役割を担っています。
その社会的な役割を認識し、主に次のような活動に取り組んでいます。
Ⅰ 国民体育大会関係
① 九州ブロック大会への選手団派遣 ② 国民体育大会への選手団派遣
③ 国体入賞者表彰式の実施
Ⅱ 生涯スポーツの普及・振興
① 沖縄県民体育大会の開催
② 沖縄県スポーツ・レクリエーション祭の開催
Ⅲ 競技力の向上事業
① 国体選手強化、優秀選手奨励、一貫指導システムの整備、指導者研修会、ジュニア強化対策、
優秀選手の確保、企画提案型競技力向上対策等の実施
Ⅳ スポーツの普及活動
① 指導者の資質向上を目指し、指導者研修会や公認スポーツ指導員の養成
② 生涯スポーツ社会の実現を目指し、総合型地域スポーツクラブの育成・支援
③ 体育・スポーツの振興等に功績のあった個人・団体の表彰
Ⅴ 広報事業
① 「海邦スポーツ(5月、12月)」の発刊
② 本協会ホームページを開設し、情報公開
Ⅵ スポーツ少年団の育成
① リーダーや指導者を養成し、スポーツ少年団の育成
② 各種競技別の交流大会を開催し、県内外における少年団の交流
Ⅶ スポーツコンベンションの推進
①沖縄県体協スポーツ会館を拠点に、県、沖縄観光コンベンションビューローと連携し、スポーツコンベンションを推進し、スポーツアイランド沖縄の形成に資する。
近年、沖縄県のスポーツ界は、特に、中・高校生を中心として九州大会、全国大会などで活躍する競技や日本を代表しアジア大会や世界大会等で活躍する選手が増えてきたことは誠に喜ばしい限りであります。
このように本県選手の活躍は、県民に誇りと喜び、夢と感動を与え、県民スポーツへの関心を高めるものであります。これらを通じて、青少年の健全育成や本県の社会に活力を生み出し、県民経済の発展に広く寄与するものと確信しております。
今後は、国民体育大会において、男女総合成績30位台の安定的な確保ができるよう競技団体・関係団体等と連携し、鋭意取り組んでいきたいと考えております。
折しも経済状況が厳しい中、誠に恐縮に存じますが、皆様におかれましては、趣旨をご理解いただき、本県スポーツの普及振興に一層のご支援をお願い申し上げます。
公益財団法人沖縄県スポーツ協会
理 事 長 渡 嘉 敷 通 之
募金のお願い
1 募金の種類
(1)大口寄付・・・・個人・企業・団体 5万円以上
(2)賛助会員・・・・個人1口 5千円 企業・団体1口 1万円
広く県民にご理解とご協力をいただき、本会が行うスポーツの振興にご支援いただく資金として、毎年継続して会員をお願いするものです。
(3)一般寄付・・・・特に金額の定めはありません。
2 税制上の優遇措置
本会は、平成24年4月1日に公益財団法人沖縄県体育協会(現在は沖縄県スポーツ協会)へ移行し、「特定公益増進法人」の資格を取得しました。
本会への寄附金(大口寄付、賛助会員、一般寄付)については、税制上の優遇措置がうけられます。
また、本会は平成29年5月21日付で『税額控除対象法人』としての再証明を受けたことにより、個人寄付者に対して減税効果がより高くなります。
参考
公益財団法人沖縄県スポーツ協会の募金に関する税法令
(1)法人税関係 ・法人税法・・・・・・・・・・・第37条第4項 ・法人税法施行令・・・・・・・・第77条の二 (2)所得税関係 ・所得税法・・・・・・・・・・・第78条第2項第3号 ・所得税法施行令・・・・・・・・第217条第3号 (3)相続税関係 ・租税特別措置法・・・・・・・・第70条第1項 ・租税特別措置法施行令・・・・・第40条の三第3号 |
※寄付の税制優遇の詳細についてはコチラのページをご覧下さい。
3 募集期間
毎年度4月から12月まで
4 申込方法
別紙申込書にて郵送もしくはFAXでお願い致します。〔申込書はこ ち ら か ら ダウンロードして下さい。〕
5 振 込 先
別紙振込依頼書にて下記金融機関へ
琉球銀行 本店(普)N0.651198
沖縄銀行 本店(普)N0.1175681
沖縄海邦銀行 本店(普)N0.823069
沖縄県農業協同組合 本店(普)N0.0012633
※ 所定の振込依頼書にて上記の金融機関の本・支店をご利用の場合は、振込手数料が免除となります。
※ 所定の振込依頼書がお手元にない場合は、沖縄県スポーツ協会へご連絡下さい。電話:098-857-0017
寄付の税制優遇について
沖縄県スポーツ協会への寄付の税制優遇について
沖縄県スポーツ協会へご寄付を頂きました皆様に、深く感謝申し上げます。
当協会は平成24年5月21日に「公益財団法人」の認定を受けました。これにより、公益財団法人沖縄県スポーツ協会へ寄付した場合、所得税、法人税、相続税の税制上の優遇措置を受けられます。また、一部の自治体では、個人の住民税の寄付金の控除を受けることができます。
寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の際は、沖縄県スポーツ協会が発行する領収証と「税額控除に係る証明書」が必要ですので大切に保管してください。
「税額控除に係る証明書」のダウンロード
個人の場合
●所得税の控除
所得税の寄附金控除は次の2つからの選択制となります。
[ 所得控除方式 ]
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。
*上限は、所得額の40%まで。
[ 税額控除方式 ]
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%が、その年にかかる所得税の額から控除されます。
*上限は、所得税額の25%まで。
所得控除方式は、所得額から寄付した額のほぼ全額を差し引くことができますが、その後に税率を掛けるので、実際の税額に換算すると所得の金額によって変動してしまいます。多くの人の場合「税額控除方式」の方が有利となります。
国税庁タックスアンサー
寄附金控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
●住民税の控除
1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。
詳しくは、お住まいの市町村へご確認ください。
・県 民 税 (年間寄付金額-5,000円)×4%
・市町村民税 (年間寄付額-5,000円)×6%
→沖縄県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除
*沖縄県 県条例指定の個人県民税控除対象寄附金について
www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/kazei/kihukinkoujo.html
法人の場合
1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することができます。
「公益財団法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。
・一般損金算入の限度額
{ (資本金×0.25%)+(年間所得×2.5%) } ÷2
・特別損金算入の限度額
{ (資本金×0.25%)+(年間所得× 5%) } ÷2
*ここで紹介しているのは概略です。詳しくは下記のサイト等をご覧ください。
国税庁タックスアンサー
特定公益増進法人に対する寄附金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm
控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
沖縄県体育協会へもお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。
相続した財産を寄付した場合
相続により取得した財産の一部または全部を、公益財団法人へ寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
詳しくはお問合せください。また、税理士へのご相談をおすすめします。
控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
沖縄県体育協会へもお気軽にお問い合わせください。可能な限りお答えいたします。